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各国 ビザ申請について
 
各国で決められた日数以上、もしくは就労、留学といった場合に滞在許可証(ビザ/査証)を申請する方法、申請場所等がわかるサイト。
ビザ申請は、政治状況等により、変化しますので旅行前には必ず大使館などに確認して下さい。(2006年1月現在)


 
「ビザ(査証)」とは、その国に入国しようとする外国人の入国及び滞在が差し支えないことの判断を示すものです。

※ご注意
ビザそのものが入国(滞在)許可を保証するものではなく、空港又は海港における上陸申請のための要件の1つでしかありません。

諸外国の中には、ビザに渡航国への入国保証の機能を持たせている国も一部にはありますが、大半の国は外国人が入国するためには
ビザとは別に出入国管理当局の許可を得なければならない制度をとっています
 

※査証免除滞在期間・・・ビザがなくても滞在できる期間
免除滞在期間・・・(観光、保養等での短期滞在の場合に限ります。報酬を受ける場合は該当期間内でもビザが必要です。詳しくは各国大使館にお問合せ下さい。)
※パスポート残存期間・・・入国時を基準に残っている期間
 
地域
在日大使館/国名
パスポート有効残存期間
査証免除滞在期間
問い合わせ先
WEB(申請方法)
北米 アメリカ 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-5354-4033(有料)
カナダ 出国時+1日 6ヶ月以内 03-3403-9176
欧州 アイスランド 入国時に3ヶ月以上 6ヶ月以内 03-3496-3001 デンマーク大使館
アイルランド 入国時に滞在日数以上

6ヶ月以内 (注1)

03-3263-0695
イギリス 入国時に(2ヶ月+滞在日数)以上 6ヶ月以内 FAX(03-5275-0346)もしくはメール受付
イタリア 入国時に3ヶ月以上 3ヶ月以内 03-3453-5291
ウクライナ 出国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-5474-9770
ウズベキスタン 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 ビザ必要 03-3760-5625
エストニア 帰国時まで有効なもの 90日以内 03-5412-7281
オーストリア 出国時に2週間以上 6ヶ月以内 03-3451-8281
オランダ 出国時に3ヶ月以上 3ヶ月以内 03-5401-0411
カザフスタン 入国時に3ヶ月以上

30日以内

03-3791-5273
ギリシア 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3403-0871
スイス 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3473-0121
スウェーデン 入国時に3ヶ月以上 3ヶ月以内 03-5562-5050
スペイン 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3583-8533
スロバキア 入国時に8ヶ月以上 ビザ必要 03-3400-8122
デンマーク 入国時に(2ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-3496-3001
ドイツ 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3473-2350
トルコ 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-3470-5131
ノルウェー 入国時に(2ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-3440-2611
フィンランド 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-5447-6000
フランス 入国時に3ヶ月以上 3ヶ月以内 03-5420-8800
ベルギー 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-3262-0191
ポルトガル 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-5226-0614
ユーゴスラビア 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3447-3571
ルクセンブルグ 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3265-9621
ロシア 出国時に3週間以上 ビザ必要 03-3583-4445
アジア インド 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3262-2391
インドネシア 入国時に6ヶ月以上 60日以内 03-3441-4201
韓国 入国時に(15日+滞在日数)以上(注4) 16日以内 03-3455-2601
カンボジア 入国時に滞在日数以上 ビザ必要 03-5412-8521
シンガポール 入国時に(6ヶ月+滞在日数)以上 14日以内 03-3224-6480
スリランカ 入国時に3ヶ月以上 30日以内 03-3440-6911
タイ 入国時に6ヶ月以上 30日以内 03-3441-1386
台湾 入国時に6ヶ月以上(注3) 14日以内 03-3280-7800
中国 入国時に6ヶ月以上 15日以内 03-3403-3065
ネパール

入国時に6ヶ月以上

ビザ必要

03-3705-5558
パキスタン 入国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-3454-4861
バングラディシュ 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-5704-0216
ブータン ビザ申請時6ヶ月以上 ビザ必要 03-3401-7722
フィリピン 入国時に(6ヶ月+滞在日数)以上 21日以内 03-3496-2731
ブルネイ 入国時に6ヶ月以上 14日以内 03-3447-7997
ベトナム

入国時に3ヶ月以上

ビザ必要

03-5950-3424
香港 入国時に(1ヶ月+滞在日数)以上(注3) 1ヶ月以内 03-3403-0995
マカオ 入国時に(1ヶ月+滞在日数)以上(注3) 20日以内 03-5226-0614
マレーシア

入国時に6ヶ月以上

3ヶ月以内

03-3476-3849
ミャンマー 入国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-3441-9291
モンゴル 入国時に滞在日数以上 ビザ必要 03-3469-2088
ラオス 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-5411‐2291
中南米 アルゼンチン 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-5420-7107
ウルグアイ 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3486-1750
エクアドル 入国時に6ヶ月以上 90日以内 03-3499-2866
エルサルバドル 入国時に6ヶ月以上 3ヶ月以内 03-3499-4461
キューバ 入国時に滞在日数以上 30日以内 03-5570-3182
グァテマラ 入国時に6ヶ月以上 3ヶ月以内 03-3400-1830
コスタリカ 入国時に3ヶ月以上 90日以内 03-3486-1812
コロンビア 入国時に滞在日数以上 90日以内 03-3440-6491
ジャマイカ 入国時に滞在日数以上 30日以内 03-3435-1801
チリ 入国時に滞在日数以上 90日以内 03-3452-7561
ドミニカ共和国 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3499-6020
ニカラグア 入国時に滞在日数以上 ビザ必要 03-3499-0404
ハイチ 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3486-7096
パナマ 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3499-3661
ブラジル 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-5488-5451
ベネズエラ 入国審査時に6ヶ月以上 90日以内 03-3409‐1501
ベリーズ 入国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-3400-9106
ペルー 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3406-4243
ボリビア 入国時に3ヶ月以上 30日以内 03-3221-6221
ホンジュラス 入国時に滞在日数以上 90日以内 03-3409-1150
メキシコ 入国時に6ヶ月以上 6ヶ月以内 03-3580-2961
オセアニア オーストラリア 入国時に滞在日数以上

ビザ必要(注2)

03-5232-4011
サイパン 入国時に60日以上 30日以内 03-3215-3180
トンガ 入国時に3ヶ月以上 1ヶ月以内 048-853-7550
ニュージーランド 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 3ヶ月以内 03-3467-2270
パプアニューギニア 出国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3454-7801
フィジー 入国時に(3ヶ月+滞在日数)以上 1ヶ月以内 03-3587-2038
ミクロネシア 出国時に90日以上 90日以内 03-3585-5456
中東 イスラエル 入国時に6ヶ月以上 3ヶ月以内 03-3264-0911
オマーン 入国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-3402-0877
シリア 入国時に滞在日数以上 ビザ必要 03-3586-8977
ヨルダン 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3580-5856
レバノン 入国時に1年以上 ビザ必要 03-3580-1227
アフリカ エジプト

入国時に3ヶ月以上

ビザ必要

03-3770-8022
エチオピア 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3718-1003
ガーナ 入国時に3ヶ月以上 ビザ必要 03-5706-3201
ケニア 入国時に6ヶ月以上 30日以内 03-3723-4006
コートジボワール 入国時に滞在日数以上 ビザ必要 03-5454-1401
ジンバブエ 入国時に滞在日数以上 3ヶ月以内 03-3280-0331
ブルンジ 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3443-7321
マダガスカル 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3446-7252
モーリタニア 入国時に6ヶ月以上 ビザ必要 03-3449-3810
モロッコ

入国時に滞在日数以上

6ヶ月以内

03-3478-3271
(注1) 6か月以内の査証免除措置に該当する場合、上陸時、原則として90日の在留期間が付与され、90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注2) オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
(注3) 台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者、香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、査証免除措置が実施されます。
(注4) 韓国については、2006年2月28日まで短期滞在査証が免除されます。

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