在留届が提出されているとこんなに安心
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。
ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
また、外国に短期滞在する方も、この在留届を提出していただくことにより、災害等に巻き込まれたりする場合にも確認でき、皆様を援護することができます。 |
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| ■海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われる時、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。 |
| ■「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。 |
| ■在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
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| ■海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
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「在留届」についてのお問い合わせは、外務省又は各都道府県旅券窓口へ
外務省 領事局政策課
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 TEL: 03-3580-3311(代)
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Q.「在留届」とはどういうものですか。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。なお、平成15年4月15日から、インターネットでも在留届が提出できるようになりました。)
提出先については、在外公館リストを参照して下さい。また、提出にあたっては、以下1〜7の注意事項をよく読んで提出して下さい。
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| 1.外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務がありますので、到着後遅滞なく、滞在する国又は地域の日本国大使館又は総領事館(以下「在外公館」という。)の窓口にこの在留届を届け出て下さい(なお、届け出るべき在外公館が不明の場合等には、最寄りの在外公館に照会して下さい。また、届出は郵送又はFAXによって行っても差し支えありません。)。
この届出は、緊急事態等の発生の場合に在外公館からの連絡や保護を受けるのに必要です。 |
| 2.住所、居所、その他の届出事項に変更を生じたとき又は在留地を去る(一時的な旅行を除く。)ときは、必ずその旨を届け出て下さい。 |
| 3.ローマ字による氏名表記は、旅券に記載されているとおりに記入して下さい。 |
| 4.漢字による氏名は、戸籍に記載されているとおりの氏名を記入して下さい。国際結婚により氏を変更した方は、旧姓も併せて記入して下さい。 |
| 5.企業又は何らかの組織に所属している場合には、「在留地の緊急連絡先」の欄には、所属している企業又は組織の連絡先を記入して下さい。なお、右企業等に夜間又は休日等連絡ができない場合は、友人、家主等連絡可能な方としても差し支えありません(ただし、この場合には、企業又は組織名と電話番号を括弧書きで併記して下さい。) |
| 6.同居家族のうちで、「本籍」、「日本国内の連絡先」が異なる方又は職業を別に有している方がいる場合には、この在留届はできるだけ各人毎に提出して下さい。また、同居家族が書き切れないときは、裏面の「在外公館記載欄」を適宜利用して下さい。 |
| 7.「*」印の箇所は、該当事項を〇で囲んで下さい。 |
Q.「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。
「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ず提出した在外公館にご連絡下さい。
例えば、住所等の変更届がありませんと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。
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Q.「在留届」にはどのようなことを書くのですか。
「在留届」には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。 |
Q.「在留届」は公表されるのですか。
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、公表はしません。また、管理は厳重に行われています。
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Q.「在留届」用紙はどこで入手できるのですか。
在留届」用紙は、日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口、外国では在外公館で簡単に入手できますが(在外公館においては、遠隔地にお住まいの方には用紙を郵送しておりますので、希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。)、
この画面で「在留届」用紙(「在留届」用紙はPDF(Portable
Document Format)ファイルにて入手できます。)を複写して使用することもできます。
また、「在留届」用紙は、MOFAX(外務省情報FAXサービス)のBOX番号41100でも取り出すことができます。MOFAXは日本国内のみ取出可。
情報BOXセンター電話番号は、東京03-4306-1222、大阪06-6306-9222です(最寄りの電話番号におかけください)。
MOFAXの詳細については、こちらをクリックしてご確認下さい。
なお、平成15年4月15日から、インターネットでも在留届が提出できるようになりました。
※インターネットで在留届を提出される方へ。
在留届を申請する前に・・
安全な通信を行うための証明書(外務省認証局自己証明書)を取得する必要があります。
詳しくは,こちらからお入り下さい。証明書の取得方法について
(外務省のサイトに入ります。)
※ 既に在留届を提出していただいている方については、現在、このシステムをご利用になれませんので、ご了承願います。 |
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※その他のFAQ
※以下の電子在留届出申請は外務省のサイトになります。

■登録しかたどうかわからない方は
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